本学の様々な業務の実施を
財政的に支援する目的のために
ご寄附をお受けしています。
「一般寄附金」へのご寄附は,税制上の優遇措置として、
所得控除
の対象となります。
「寄附金」とは、本学の業務の実施を財政的に支援する目的に寄附される現金及び有価証券で、次に掲げる経費に充てるものを言います。
小樽商科大学教育振興基金規程で定める目的に要する経費
小樽商科大学修学支援基金規程で定める目的に要する経費
「教育振興基金」及び「修学支援基金」へのお申込は、以下の取扱い等が異なりますので、こちらをご参照ください。
修学支援基金 教育振興基金
募金の対象者
本基金の趣旨に賛同される個人及び法人等(企業・団体)
寄附金の単位
個人、法人等(企業・団体)ともに、1口あたりの金額は特に定めていません。
受入れの制限
次の各号に掲げる条件が付された寄附金は受入れることができません。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りではありません。
- (1)寄附金で取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
- (2)寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権(国立大学法人小樽商科大学職務発明規程第2条第3項に規定する知的財産権をいう。)を寄附者に譲渡し、又は無償で使用させること。
- (3)寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
- (4)寄附申込み後、寄附者の意思により寄附金の全額又は一部を取り消すことができること。
- (5)寄附金を受入れることによって、本学に著しい財政負担を伴わせること。
- (6)その他学長が特に教育研究及び業務運営上支障があると認める条件。
地方公共団体からの寄附
地方公共団体からの寄附金について、次の各号により取扱います。
- (1)寄附金を受け入れる場合には、地方公共団体の自発的な寄附であることが確認できる書類等により寄附金の受入を行うこと。
- (2)寄附金を受け入れた場合には、寄附金額、経緯及び内容を公表すること。
冠事業について
一定額以上のご寄附をいただける場合は、寄附者のご意向をお聞きし、ご芳名を冠する「冠事業」とすることができます。
冠事業をご希望される場合は、下記までご連絡ください。
寄附金控除の区分について
個人からのご寄附
■所得税について
小樽商科大学へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる特定寄附金として財務大臣から指定されています。ご寄附をいただいた寄附金は、所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
■個人住民税について
小樽商科大学へのご寄附については、地方税上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる指定寄附金として「寄附金控除条例指定自治体一覧」にある自治体から条例で指定されており、所得税の寄附金控除に加えて、個人住民税が軽減されます。
法人からのご寄附
小樽商科大学へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税制上の優遇措置を受けることができます。
税制上の優遇措置(寄附金控除等)についてはこちら