
個人、法人等(企業・団体)ともに、1口あたりの金額は特に定めていません。
地方公共団体からの寄附金について、次の各号により取扱います。
一定額以上のご寄附をいただける場合は、寄附者のご意向をお聞きし、ご芳名を冠する「冠事業」とすることができます。 冠事業をご希望される場合は、下記までご連絡ください。
小樽商科大学へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる特定寄附金として財務大臣から指定されています。ご寄附をいただいた寄附金は、所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
小樽商科大学へのご寄附については、地方税上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる指定寄附金として「寄附金控除条例指定自治体一覧」にある自治体から条例で指定されており、所得税の寄附金控除に加えて、個人住民税が軽減されます。
小樽商科大学へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税制上の優遇措置を受けることができます。