
「一般寄附金」へのご寄附は,税制上の優遇措置として、
所得控除
の対象となります。
「寄附金」とは、本学の業務の実施を財政的に支援する目的に寄附される現金及び有価証券で、次に掲げる経費に充てるものを言います。
本基金の趣旨に賛同される個人及び法人等(企業・団体)
個人、法人等(企業・団体)ともに、1口あたりの金額は特に定めていません。
次の各号に掲げる条件が付された寄附金は受入れることができません。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りではありません。
地方公共団体からの寄附金について、次の各号により取扱います。
一定額以上のご寄附をいただける場合は、寄附者のご意向をお聞きし、ご芳名を冠する「冠事業」とすることができます。
冠事業をご希望される場合は、下記までご連絡ください。
小樽商科大学へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる特定寄附金として財務大臣から指定されています。ご寄附をいただいた寄附金は、所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
小樽商科大学へのご寄附については、地方税上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる指定寄附金として「寄附金控除条例指定自治体一覧」にある自治体から条例で指定されており、所得税の寄附金控除に加えて、個人住民税が軽減されます。
小樽商科大学へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税制上の優遇措置を受けることができます。