
2016年度の税制改正により、新たに、経済的理由により修学が困難な学生等に財政的な支援を行い、社会の指導的役割を果たす品格のある人材の輩出に資することを目的とした基金を創設しました。
「修学支援基金」へのご寄附は、税制上の優遇措置として、
のいずれかを選択できます。
基金はこのように活用されています!
Scholarship Support Fund
「授業料免除特別枠事業」で
2017年度は18名、2018年度は13名の
学生が対象になりました。
個人:1口 5,000円
・何口でもお申し込みいただけます。複数口でのご協力をお願いします。
・法人等(企業・団体):1口あたりの金額は特に定めていません。
個人が国立大学にご寄附いただいた場合、これまで「所得控除」という制度がありましたが、平成28年度の税制改正により、修学支援事業に対する個人の方々からのご寄附については、「税額控除」という新しい制度が導入されました。
本学の「修学支援基金」へのご寄附は上記に該当しますので、確定申告の際に、寄附者様において、所得控除または税額控除、いずれか一方の制度を選択いただけるようになります。
「税額控除」についての詳細は、「税制上の優遇措置について」をご参照ください。
小樽商科大学へのご寄附については、地方税上の寄附金控除の対象(2千円を超える部分)となる指定寄附金として「寄附金控除条例指定自治体一覧」にある自治体から条例で指定されており、所得税の寄附金控除に加えて、個人住民税が軽減されます。
小樽商科大学へのご寄附については、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除でき、税制上の優遇措置を受けることができます。
種別 | 金額 |
---|---|
前年度からの繰越額 | 13,533,980円 |
平成30年度寄附受入額 | 1,496,500円 |
合計 | 15,031,480円 |
種別 | 執行額 |
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授業料免除特別枠事業 | |
1.平成30年度前期分(平成30年8月決定) | 401,810円 |
2.平成30年度後期分(平成30年12月決定) | 334,840円 |
3.スチューデント・アシスタント | 295,018円 |
合計 | 1,031,668円 |
翌年度繰越額 | 13,999,812円 |
国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程第3条に定める各事業のうち、第2号に掲げる授業料免除枠事業及び第3号に掲げる学内スチューデント・アシスタント特別枠事業を先行して実施しています。
年度 | 事業名 | 事業実施額 | 備考 |
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平成29年度 | 授業免除特別枠事業 | 502,260円 | 平成29年度前期分(平成29年8月決定) |
授業免除特別枠事業 | 502,260円 | 平成29年度後期分(平成29年12月決定) | |
平成30年度 | 授業免除特別枠事業 | 401,810円 | 平成30年度前期分(平成30年8月決定) |
授業免除特別枠事業 | 334,840円 | 平成30年度後期分(平成30年12月決定) | |
学内スチューデント・アシスタント特別枠事業 | 295,018円 |